【勉強会】浜松オート(現場視察)

【勉強会】浜松オート(現場視察)

大変ありがたいことに、毎日毎日予定がぎっしり詰まっていて、ブログのアップも遅れ遅れになっています。

7月3日にわが会派自民党浜松は、浜松オートレースの視察に行ってきました。

公営競技はオートレースの他に競輪、競馬、競艇がありますが、オートレースは船橋、川口、伊勢崎、浜松、飯塚、山陽の6場があります。
このうち総売上高が多いのは川口、以下、伊勢崎、飯塚、川口と続きます。開催日時が46日~106日と開きがありますので、一日平均あたりの売上で比べると、川口、山陽、船橋が上位ベスト3になります。

正直なところオートレースは市民にとってあまり良いイメージではないのかもしれません。
しかし、昭和31年以来、浜松市の一般会計に802億円の充当をしており、この資金により恩恵に預かってきました。現在も約26億円ほどの資金が留保されております。
【勉強会】浜松オート(現場視察)

小型自動車競走事業の収益構造は下記の通りとなります。

◆収入
A (浜松本場の売上+電話投票+場外発売)、場外受け等の収入

◆支出
B 払戻金(70%)・C 金融機構納付金・D JKA交付金 E (選手賞金・競技開催委託料・場外出し負担金・土地賃借料など) F 収益保証(売上×2%+2億円 浜松市) G 包括委託料(A-(B+C+D+E)-F【日本トーター】

支出の中のF 収益保証が毎年本市の一般会計に繰り入れられております。

しかし、現在オートレースは全国的に大変苦しい状況にあります。
来場者の高齢化、船橋オートレースの閉鎖など問題は山積しており、今後いかにして継続していくか検討を重ねています。
【勉強会】浜松オート(現場視察)

ロッカールームでは選手の皆さんがオートバイの整備に追われていました。

もっと書きたいことがありますが、次の予定がありますので今日はこの辺で・・。





この記事へのコメント :

kibinosato
折角、オレンジコンサートin三ケ日にご来訪頂いたのに
ブログupされなくて超残念!
中央指向の話題もいいのですが
地域発信newsも取り上げて下さい
かって、元三重県知事北川正挙氏が言われました
2015年07月07日 21:51
トッティトッティ
かんまさん
角度、替えたら、オートも大事な財源ですねー
確かにギャンブルではありますが、
もっと気軽に楽しめる楽しみ方を市民に啓蒙、周知して行きたいところですね。
僕も一度も行ったことないですね。
今度行ってみたい、きっかけが大事ですね。^o^
2015年07月08日 00:02
大神 惟照
浜松市議会議員

神間 智博 様


県幹部は、税金を詐取する名士達のお手伝い。 そちらは大丈夫?

事例紹介  スーパーマーケット A の場合

スーパー A の規模は(国内)中規模。B店舗に接する県道が拡幅され
た。 なお、同拡幅計画は店舗建設のズ~ト以前のこと。

補償

拡幅部分が店舗の一部にかかるとして、店舗切り取り ・ 同改装費、同
基礎工事費、休業補償等々、考えられる限りの補償名目が並ぶ。

リニュ-アル

A は、同県道に接する部分を出入り口に変更等々、大幅に改装。

実際の店舗

店舗は、県道拡幅計画部分を避けて建設されており、補償対象とされ
た切取り部分には、鉄骨を組んだ工作物に電飾看板が取り付けられて
いた。

つまり、拡幅前の店舗と県道の間には、工作物のみ。切り取ったとされ
た ・ 補償対象とされた店舗は存在せず。 全て、補償金を狙った作文
だった。

議会は承認

県幹部は、Aによる「血税を騙し取る計画」に協力し、議会に作文を提
出して承認を得ながら、 当会の指摘に対し「議会で承認されている」と、
議会のチエック体制 ・ 制度そのものに問題があると、責任転嫁主張。

現場技術者から聴取

現場レベルは、同部分を工作物として処理しており、店舗認識は全く見
られなかったが、上層部が店舗として処理している事を知り、愕然とする。

公表は

利用されただけ、と見られる職員が円満退職 ・ 再就職するのを待った。

また、こういった不正は一地域 ・Aだけの問題ではないため、手口を放
置する ・ 防止策を講じなければ、詐取が繰り返される恐れが高い。

膨大な借金

国民は、1000兆円を超える借金を背負わされており、今後も増え続
けるといわれ、子孫の収入までも食いつぶさんとする様相であり、税
金の配分 ・ 膨大な借金の中身 ・ 議会のチエック体制の不備等に問
題がみられる以上、使途 ・承認について厳しい目を向けざるを得ない。

よって、粉骨砕身でお願い致します。

追伸 先生にご連絡する術を見つけられず、やむなく本欄を利用させ
ていただきました。
    悪しからずご理解下さいまして、ご一読後削除下さいますようお
願い致します。
2015年07月10日 07:32
かんまかんま
kibinosato様

ご意見ありがとうございます。
毎回あのコンサートに伺いますと、わたしも合唱やりたいなあと思うのですが、足を引っ張りそうで・・・笑
「ブログネタがない!」と悩んでいる方も多い中、動けば動くほど書く話題は満載なのですが、書く時間がなかなかないのが現状です。でもこうやってローカルネタを楽しみにしてくれている方がいらっしゃる以上頑張りますよ!
ちょっと日は過ぎましたが、必ずアップしますのでご期待下さい。

トッティさん

いつも稚拙なブログ読んでくれてありがとうございます。
私も議員になる前は、オートや競艇は物凄い悪いイメージがありました。なんで地方公共団体がギャンブルをやっているんだろうって。
でもこうやって市の一般会計に拠出していることって結構多くのかた知らないと思うんです。一人でも多くの方に知ってほしいですね。

大神様
なにやら本当ならば大変なことですね。
政令指定都市の場合、一部の国道を除き国道、県道の管理を県から移譲されていますので、国道・指導と名前が付くものであってても市が担当することになります。
私も度々、管轄の土木事務所を訪問しますが、迅速で現場第一主義が徹底されており、よくやっているなと思います。ただ、行政の仕事ぶりをチェックするのも議会の仕事なので今後も正しい目で見守っていきます。
2015年07月13日 23:58
大神 惟照
浜松市議会議員

神間 智博 様
 

前略 弁護士の違法行為についてご連絡しています。 ご多忙と存じますが、社会の成り立ちに
係わる大切なこと、お時間が許す時、是非ご一読下さいますようお願い致します。

 さて、国民は裁判所で行われる破産整理を「公正な手続きにて行われている」と信じている。
ところが、堂々と不正を働く申立代理人弁護士! 加担する管財人! 庇う裁判官! 見て見ぬ
振りをする債権者代理人弁護士! 法曹人に対する国民の信頼を逆手に取った、信じ難い裏切
り行為を目の当たりにし、大きなショックを受けた。

冗談じゃない!  

 だから伝えなければならない。 法による社会秩序の一翼を担っている!と自負する方々が
「自ら法制を捻じ曲げる」という暴挙を。
 もちろん、より「公正な社会を求める」ためである事は言うまでもないが、裁判所内での不正
行為が氷山の一角 ・ 常態化の疑いを否定出来ないのが主たる理由。

先ずはご説明

 岡山大学大学院法務研究科 吉野夏己教授は、学生に「日常生活の中で、法律がどのような
役割を担っているのか、批判的・創造的視点を持って学んでいきましょう」と呼掛けている。
 
 そこで、吉野教授が破産管財人として整理した破産事件「岡山地方裁判所平成23年(フ)第
268号破産事件(裁判官 下野恭裕) 破産者有限会社藤原紙工(代表者 藤原清人)」をご紹介。

 尚、関与した破産申立代理人弁護士は、岡山弁護士会会員で岡本法律事務所に所属する
岡本哲、岡本健史、高谷敦、小川貴之、澁谷尚子の5名。


     吉野教授が果たした役割



1 不正行為の手法

 破産申立書には、「二年以上前の未払い賃金につき、その支払いを約束した示談書を作成し
た従業員として、Aがいる」と記載されている。
 そして、吉野管財人は第1回債権者集会において、「未払賃金の立替払いは18名を認めざる
を得ない。また、示談書及び和解書の2名については認めざるを得ない」とした。

2 問題はどこに

(1) 申立書に、未払い賃金の「示談書」の記述。および、管財人の「立替払いは18名を認めざ
るを得ない」発言。一つ一つでは荒立てる程の問題はない。
  ところが、破産整理の進行でそれらが一体になり、財団法人労働者健康福祉機構(以下
「機構」という)から未払賃金の立替え払いが受けられる事になる。

(2) これを知った元従業員らは、「Aは従業員ではない。身分を偽った示談書でお金を騙し取
ろうとしている。裁判所が黙認、合法とするのは職権乱用ではないか」という。

(3) 申立書は代理人が作成するから、「示談書」等の記載は、申立代理人が関与すれば可
  能である。すると、依頼を受けた代理人弁護士が、騙し取るために「仕込んだ」と疑われた。

(4) したがって、元従業員らは「会社とAが偽りの示談書を作成、申立弁護士が関与、管財
人や裁判所が見て見ぬ振りをして、機構からお金(税金)を騙し取る! 許されない」という。

3 A氏は、約25年間破産者の会計を請負っており、会社に1,640万円の貸付金を持ち、元代
表者との繋がりは深く、少しでも回収せんと目論み「示し合せ示談書を作成した」と疑われた。

(1) ところが、A氏は「作成の事実も作成を依頼した事実もない」と、示談書の存在及び関与
を全面否定した。すると、何者かが偽造した事になる。そこで、債権者集会にて、関与が疑
われる申立弁護士及び元代表者に、示談書について質問するも共に黙秘した。

(2) 何れにしろ、「示談書」自体が虚偽であるから、一つ一つが組合さる事から起きる事象「
未払い賃金立替払制度を利用して、機構からお金を騙し取ることが可能な状態」は、単なる
  偶然の産物とは言えず、関係者等の行為は明らかに故意そのものと疑われる。

(3) また、示談書は新たな問題を惹起した。元従業員らは、A氏が関与していない事を知らず
手厳しく批判。結果的にA氏の名誉を著しく毀損する事態に発展した。

4 責任は誰に

(1) 第一義的に、裁判所に虚偽の申立書を作成し提出した申立代理人にある。仮に、代理
人が示談書作成等に関与していないとしても、裁判所に提出する「労働債権者一覧表」は
代理人が破産者の賃金台帳を転記した。
  そもそも、賃金台帳にA氏の名前はなく、申立書作成時点で発見可能である。

(2) そして、元代表者が、裁判所の審尋において、故意に事実と異なる意思表示をした。

(3) 何れでも管財人。上記のとおり、代理人らの行為を見て見ぬ振りをしなければ完成しない。 

(4 )さらに、裁判所! 本事件担当者以外の書記官が、担当者のごとく振る舞い、資料の謄写
妨害等、不自然な行動を取っていた(裁判官に指摘後、居なくなる)。

5 さて、機構は管財人の請求のとおりを支払うシステムになっており、これが狙われた。機構の
未払賃金の立替払制度の悪用(詐取)は犯罪である。

(1) 同制度に関与出来るのは、裁判所が選任する管財人及び労働局・労働基準監督署の職員
だけであるから、関与者は「悪い事はしない」という性善説で設定されている。

(2) そして、盲点・弱点を知る一般人は皆無と言え、たとえ元代表者に知識があったとしても、
  悪用には破産申立代理人が関与し、管財人が見て見ぬ振りをする等の協力なくして、ある
いは前2者の目をすりぬけて機構から詐取することは不可能である。

(3) なぜなら、機構から立替払いを受けることが出来る人とは、以下の基準がある(機構発行
の冊子より)。

  ア 倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払いを受けていた人をいい、代表
権又は業務執行権を有する会社役員は対象外とされている。

  イ そして、裁判所に対する破産等の申立日の6ヵ月前の日から、2年間の間に当該企業を
退職した人であること。

(4) すると、「申立書に18名の記述」と、管財人の「18名を認めざるを得ない」は、受給資格のな
い「元代表者らを含めなければ18名に満たない」から、代理人及び管財人の協力が不可欠。

(5) また、機構は「偽りその他不正行為により立替払金を得た場合等、不正受給者に対する
処分として、刑法第246条(詐欺罪)を紹介」している。なお、同罪は未遂も罰するとある。

(6) 本件は、犯罪者にするのは忍びなく(不正行為を)管財人に指摘するも無視されたため、
やむなく労基署に告発、阻止したが、結果、本件の受給者は13名であった。

(7) そもそも「弁護士は人権の擁護と社会正義の実現を使命とする」と標榜する。そして、社会
  の要ともいわれ、高い社会的地位にあり、法の名の下に、社会を・他人の人生を左右する。

(8) したがって、依頼者の「正当な利益を追求する義務」が課せられている。にも拘らず己の利
益を優先、知識・経験を悪用! 結果、依頼者を犯罪者に!
 
6 税は血液、法は筋!

社会は同時代を共に生きる、皆で創っていくもの! 機構の原資は血税。条件が揃えば何時で
も何処でも同じことが起こりえ、事象に無関心は犯罪者を利し更なる不合理を惹起する。被害者
は云うまでもなく全国民であるが、最も被害が及ぶのは社会的弱者! 生活保護が受けられ ず事
件を起こしたり、自殺者まで生んでいる痛ましい世相の中でのこと。

7 以上のとおり、法曹人だからと特別視して不問にすれば不正の温床に。また、国民は法制度の
運用に失望、司法の信頼は失墜、不正に対する意識は希薄となり法軽視の風潮が蔓延。ひいて
は、法による社会秩序構築とは単なる標語、といった社会にしてはいけない。

8 第一、何人も法の下に公正・平等でなければ法制度の存在意義がなく、隠す・看過することが
国家国民の利益に繋がるとは考えられず、ましてや、現実に目をそむけた政治・司法などは無
責任極まりなく、私達の国が「無法者に振り回される・犯罪者が栄える社会」であってはならない。
 
 日本の将来が懸かっている!

  先生のもとには様々な事案が持ち込まれることと思いますが、政治家としての責任を高い理念
を以て果たし、無限の可能性を秘める子供達に・次世代を担う若者に・市民に範を示されんこと
を切に願うものです。
  
  尚、当会の公表基準は「反復もしくは反復の恐れがある場合」と規定、 本件は反復! 詳細 は、
広報担当 三輪一訓 宛て e-mail 07.05.15.oga@gmail.com にてご請求下さい(ご多忙の中、
最後までお読み頂きありがとうございました)。

 何卒、よろしくお願い致します。

追伸 此の度も本欄を利用させていただきました。 悪しからず。
2016年04月05日 18:01
大神 惟照
浜松市議会議員

神間 智博 様


完全犯罪 ・ ・ ・ 協力したのは弁護士 ム ラ !



法による社会秩序の一翼を担っている! と自負する方々が、神にでもな
ったつもりか自ら法制を「捻じ曲げる ・ 無視する」という暴挙 ・ 傲慢 ぶり。

さて、公表は

被害原資は血税! 国民皆が被害者! 法の名の下に八百長がまかり
通るのは看過できず、 より 「 公正な社会を求めるため」 であることは言
うまでもない。 また、氷山の一角 ・ 常態化の疑いも否定出来ないため。

不正に関与

破産管財人・弁護士  岡山大学大学院法務研究科 吉野夏己教授。

及び

破産申立代理人弁護士  岡山弁護士会会員・岡本法律事務所に所
属する 岡本 哲、岡本 健史、高谷 敦、小川 貴之、澁谷 尚子。並び
に、F書記官の合計7名。

対象事件

破産事件 岡山地方裁判所 平成23年(フ)第268号破産事件 裁判官
下野恭裕 破産者有限会社藤原紙工 代表者 藤原清人。

以下、つづく ・ ・ ・

詳細・ご質問等はe-メールで対応しています。


追伸 此の度も本欄を利用させていただきました。 悪しからず。
2016年04月05日 18:07

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